外国人技能実習制度は、国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度です。(平成5年に制度創設)
技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。
技能実習生は入国後に、日本語教育や技能実習生の法的保護に必要な知識等についての講習を受けた後、日本の企業等(実習実施者)との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。
PFF協同組合と業務契約して各機関との入国手続きをすすめていき、入国後は、計画に基づいて技能実習を実施していただきます。
また、技能実習生の生活管理にも細かく配慮していきます。
PFF協同組合は、組合員企業様と契約することで、ベトナム人技能実習生と組合員企業様との雇用契約締結に協力します。
また、ベトナム現地の送出し機関が行う募集・面接・入国前教育をPFF協同組合が企画管理していきます。また、日本の政府機関・ベトナムの政府機関との手続きをサポートしていきます。
技能実習制度の区分は、入国後、下記の3つに分けられます。
① 1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)
② 2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)
③ 4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)
面接から帰国までの期間は、下図のように約6年になります。
技能実習生3号(4年目・5年目)を受け入れるためには、優良基準に適合することが必要です。
面接から帰国までの詳細業務内容(申請・研修等)
技能実習法における外国人技能実習生の入国から帰国までの主な流れは下図のとおりです。 入国から帰国までの5年間
2022年10月14日改訂版 法務省 出入国在留管理庁 厚生労働省 人材開発統括官
2020年の国籍別の労働者数は、ベトナム人が443,998人でトップ。現在も増えています。全体で25.7%を占めています。
ベトナム人は、前年比で10.6%増と大きく増加している。その後、新型コロナウイルスの影響で減少するも、新型コロナウイルスのおさまると、また増加傾向にある。
在留資格別にみると、【身分に基づく在留資格】が31.7%と最も多く、その次に【技能実習生】が23.3%と多くなっている。
【身分に基づく在留資格】とは、永住者・日本人の配偶者等・定住者等のことをいう。
外国人労働者を事業所規模別にみると、30人未満が一番多く616,809人で35.8%となっている。
年度別にみても各年代で増加しているが、30人未満が最も前年比でも多くなっている。
建設業は31,314カ所で11.7%。
ただ、前年比での増加率は、建設業が20.5%増でトップになっている。
2番目に増加率が高いのは医療関係。
建設業は110,898人で6.4%。
令和4年(2022年)習6月末の技能実習生の数は、327,689人。増え続けていたがコロナウイルスとともに減少したが、2022年から再度増加傾向になっている。
1位ベトナム 2位インドネシア 3位中国 4位フィリピン、上位4国で約90%。
特に、1位のベトナムが、55.5%。
職種別では、建設業がトップ。
技能実習生の受入形態には、日本の企業等が海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する企業単独型と、PFF協同組合のような非営利の監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習を実施する団体管理型があります。
大半が、団体管理型での技能実習生受入になります。