技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、実習実施者(実習生を雇入れる企業様)が受け入れる技能実習生の人数については、上限が定められています。
具体的な人数枠は下記のようになっています。
基本人数枠
受入れ企業の常勤職員の総数 技能実習生の数
301人以上 常勤の職員の総数の1/20
201人~300人 15人
101人~200人 10人
51人~100人 6人
41人~50人 5人
31人~40人 4人
30人以下 3人
ここで、実習生第2号が第1号の2倍の人数になっている理由は、
技能実習生第2号は2年間であるため、第1号の人数枠の2倍の人数が必用になるためです。
また、優良な実習実施や・監理団体に対しては実習生の受入人数枠が多いですが、
これは「優良」と認められ、実習生の人数を増やしても問題なく実施できると認めらた証です。
さらに優遇措置として第3号技能実習生として、2年間延長して実習生を雇用することができることになります。
また、他の実習実施者(受入企業様)からの技能実習生を新たに優良な実習実施者(受入企業様)の方で受け入れることを可能として、基本人数枠が第1号の2倍(基本人数枠の4倍)ではなく3倍(基本人数枠の6倍)までに増やされています。
また、いずれの場合も下記の人数を超えてはならないとされています。
・第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数を超えてはならない。
・第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍を超えてはならない。
・第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍を超えてはならない。
ところで、
建設業においては、 従事することとなる工事によって就労場所が変わるため現場ごとの就労監理が必要となることや、
季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態を踏まえ、
技能実習生の適正な就労環境を確保する必要があります。
そのため、建設分野の技能実習計画の認定に当たり、
以下の基準を追加し、外国人技能実習機構において審査することになりました。
(1)技能実習を行わせる体制の基準
・申請者が建設業法第3条の許可を受けていること(建設業許可のことです)
・申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
*許可を受けた建設業の種類と技能実習の職種は、必ずしも一致している必要はありません。
(例)「許可を受けた建設業の種類:とび・土工・コンクリート工事、技能実習の職種:とび」→OK 「許可を受けた建設業の種類:塗装工事、技能実習の職種:左官」→OK
(2)技能実習生の待遇の基準
・技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと(月給制のことです)
(3)技能実習生の数
・技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体(*)は免除)
(例えば、社員が3人なら受け入れ可能な技能実習生も3人までということです。)
*企業単独型技能実習:実施者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者である場合
団体監理型技能実習:実習者が技能実習法施行規則第15条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた者である場合
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、
現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、
告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。
建設業の企業の方は技能実習生の雇用に当たり、受入人数については特に注意が必要です。
これまで、優良な実習実施者として多くの実習生を雇用が可能であっても、
失踪などでポイントが下がり、ひとたび優良な実習実施者ではなくなると、
たちまち受入人数をオーバーしてしまう事態も予想されます。
優良な実習実施者であっても、安全を見て受入人数には余裕を持っておいた方が良いかもしれません。