コロナ禍の現在の状況では、実習実施者(受入企業様)が雇用している技能実習生が技能実習を修了後、母国への帰国が困難な場合が多くみられます。
その場合どうしたら良いでしょうか?
主に下記の3つの方法が考えられます。
(1)特定活動(就労可)になる場合。
出入国管理局にて在留申請をして、就労もできる「特定活動(就労可)」を取得するケースがあります。
在留期間は最大1年間です。
この場合、実習生を雇用していた実習実施者(受入企業様)にて引き続き働くことも可能ですし、
他の企業で働くこともできます。
就労先の健康保険に加入する必要があります。
(2)特定活動(就労不可)になる場合。
出入国管理局にて在留申請をして、「特定活動(就労不可)」の在留資格を取得します。
ただし、この在留資格だと就労は認められません。
生計維持が困難な時は、資格外活動の許可を取ることが可能です。
その場合、1週間につき28時間まで就労が可能になります。
上記、(1)や(2)の特定活動を終えて母国に帰国する際は、
技能実習法に基づき、
実習生を雇用していた実習実施者(受入企業様)が帰国費用を全額負担することになっています。
帰国費用を実習生に負担させてはなりません。
(3)特定技能の在留資格で就労する場合。
コロナ禍の現在はかなり多くなったのがこの「特定技能」への切り替えです。
出入国管理局にて、「特定技能外国人」の在留資格に変更します。
社内に通訳やサポートをする体制が無い時には、「登録支援機関」の支援を受けて進めることも可能です。
現在の特定技能外国人の約8割は元実習生(技能実習修了者)です。
特定技能外国人1号になって就労した場合は、企業様には帰国費用の負担義務はなくなります。
しかし、本人が帰国費用を捻出するのが困難な場合など、
企業様で負担をしてあげるなど、柔軟な対応がのぞまれます。
ご不明な点がございましたらPFF協同組合(03-3830-1617)までお問い合わせください。