技能実習を修了後、帰国が困難な場合はどうしたら・・・

コロナ禍の現在の状況では、実習実施者(受入企業様)が雇用している技能実習生が技能実習を修了後、母国への帰国が困難な場合が多くみられます。

その場合どうしたら良いでしょうか?

主に下記の3つの方法が考えられます。

 

(1)特定活動(就労可)になる場合。

出入国管理局にて在留申請をして、就労もできる「特定活動(就労可)」を取得するケースがあります。

在留期間は最大1年間です。

この場合、実習生を雇用していた実習実施者(受入企業様)にて引き続き働くことも可能ですし、

他の企業で働くこともできます。

就労先の健康保険に加入する必要があります。

 

(2)特定活動(就労不可)になる場合。

出入国管理局にて在留申請をして、「特定活動(就労不可)」の在留資格を取得します。

ただし、この在留資格だと就労は認められません。

生計維持が困難な時は、資格外活動の許可を取ることが可能です。

その場合、1週間につき28時間まで就労が可能になります。

 

上記、(1)や(2)の特定活動を終えて母国に帰国する際は、

技能実習法に基づき、

実習生を雇用していた実習実施者(受入企業様)が帰国費用を全額負担することになっています。

帰国費用を実習生に負担させてはなりません。

 

(3)特定技能の在留資格で就労する場合。

コロナ禍の現在はかなり多くなったのがこの「特定技能」への切り替えです。

出入国管理局にて、「特定技能外国人」の在留資格に変更します。

社内に通訳やサポートをする体制が無い時には、「登録支援機関」の支援を受けて進めることも可能です。

現在の特定技能外国人の約8割は元実習生(技能実習修了者)です。

特定技能外国人1号になって就労した場合は、企業様には帰国費用の負担義務はなくなります。

しかし、本人が帰国費用を捻出するのが困難な場合など、

企業様で負担をしてあげるなど、柔軟な対応がのぞまれます。

 

ご不明な点がございましたらPFF協同組合(03-3830-1617)までお問い合わせください。