令和4年11月22日、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催が決定されました。

法務省 出入国在留管理庁HPより抜粋

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)及び出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の附則に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の検討が求められていることから、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)の下、両制度の施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策を検討し、関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として、令和4年11月22日、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議の開催が決定されました。

 

 

1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)及び出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)の附則に基づき、技能実習制度及び特定技能制度の検討が求められていることから、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)の下、両制度の施行状況を検証し、課題を洗い出した上、外国人材を適正に受け入れる方策を検討し、関係閣僚会議に対して意見を述べることを目的として、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)を開催する。

 

2 有識者会議の構成員については、関係閣僚会議議長が決定する。

 

3 有識者会議に座長及び座長代理を置き、関係閣僚会議議長の指名する者がこれに当たる。

 

4 座長は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

 

5 有識者会議の庶務は、内閣官房及び法務省において処理する。

 

6 前各号に掲げるもののほか、有識者会議の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。