自民党外国人労働者等特別委員会と雇用問題調査会、法務部会は党本部で合同会議を開き、熟練した技能を有する外国人労働者が取得できる在留資格「特定技能2号」を現在の2分野から11分野へ拡大する案を了承しました。
特定技能2号では、無期限就労が認められる上、家族帯同も認められます。「特定技能2号」として、日本で家族を持ち、ずっと働いて暮らすことができるようになるのです。
これまでの特定技能2号では、「造船」「建設」の2業種でのみ認められていましたが、今回の閣議決定が行われれば、「製造業」「農業」「ビルクリーニング」「自動車整備」「航空」「宿泊」「漁業」「飲食料品製造」「外食」の9業種が追加される見込みです。
特定技能1号との違いは
最大5年間の期間制限がある特定技能1号では、義務的支援が設けられています。
受け入れ企業もしくは委託先の登録支援機関によって、特定技能生の生活や就労に関する支援を行う必要があります。
それに対して特定技能2号では、今のところこのような生活支援は不要とされています。
技能実習生から特定技能に移行した人材にとっては日本で最低でも8年過ごしているため、自立した生活が送れると考えられるのです。